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 山口組五菱会系のヤミ金融組織による出資法、貸金業規制法違反事件の被害者を救済するため、県弁護士会は8日午後4~5時、大分市中島西の県弁護士会館で被害回復給付金の支給手続き説明会を行う。
 救済対象は、88年ごろから03年8月ごろ、同会系約400社以上の貸金業者が上限利息を超えて利息を受け取った犯罪行為の被害者。系列業者がスイスの銀行に残していた預金約29億円が給付資金となる。
 東京地検が7月に出した公告で、ダイレクトメールや電話で融資の勧誘を受けた▽数万円の金額を1週間程度の短期で借り、3~10割の利息を払った▽貸し付けは預貯金口座への振り込み――などが支給対象になるかどうかの判断材料という。
 県弁護士会の井田雅貴弁護士は「振込明細書がなくても、預金口座などで支給審査に通る可能性もある。少しでも心当たりがあれば相談してほしい」と言う。申請期間は09年1月26日まで。同時に相談窓口(097・536・1458)も開設する。
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